ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

誤訳訂正書について

こんにちは!ゆる特許です。

お盆に入り、夏休みを迎えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

 

今日は、誤訳訂正書について調べてみます。

 

審査請求時や拒絶理由通知応答時に、手続補正書の代わりに、誤訳訂正書という書類が提出される場合があります。

 

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いったい、手続補正書と何がちがうんでしょう??

 

特許法では、17条の2第2項に書かれています。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。  

つまり、

  • 外国語出願している
  • 誤訳の訂正を目的としている
  • 明細書、特許請求の範囲又は図面について補正する

という条件を満たす場合に提出できるそうです。 

 

誤訳の訂正ができる期間は、補正のできる期間と同じです。

それから、特許庁費用が19,000円かかります。

 

参考:

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/02_10.pdf

 

普段見慣れている書類もあらためて調べてみると、勉強になりますね〜。

 

ではまた!ゆるゆる〜。

 

補正の可能時期

こんにちは!ゆる特許です。

毎日暑い日が続きますね〜。

 

今日は、補正の可能時期についてご説明してみます。

特許庁に提出した書類の内容を修正して提出しなおすことを「補正する」といいますが、出願書類(明細書、特許請求の範囲、要約書、図面)は補正できる時期が決まっています。

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特許法では17条、17条の2、17条の3あたりに書かれています。

 まとめると・・・

*明細書、特許請求の範囲、図面の補正

  1. 出願日から第1回目の拒絶理由通知に対する応答期間内(なお、拒絶理由が通知されることなく特許された場合は、特許査定の謄本の送達日まで補正可能)
  2. 二回目以降の拒絶理由通知に対する応答期間内
  3. 拒絶理由通知を受けた後の文献公知発明に係る情報の記載についての通知に対する応答期間内
  4. 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時

→図の赤い星マークにあたる部分です。

拒絶理由通知または特許査定が発送されるまでは補正ができます。請求の範囲を補正する場合は、請求項の数によって審査請求料が変わるので、審査請求より前か、もしくは同時に補正することが多いです。

それから、一度拒絶理由通知が発送されると、その応答期間のみ補正ができます。また、拒絶査定が発送されると、不服審判請求と同時に提出する場合のみ補正ができます。

3. はあまり見かけない気がしますが、こういう時期もあるんですね。

 

*要約書の補正

 特許出願の日から1年4月まで。ただし、出願公開の請求がされた後を除きます。

→図の黄緑のハートマークにあたる部分です。この時期をすぎると補正ができませんので覚えておきましょう。

 

参考資料:

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/02_14.pdf

 

ではまた!ゆるゆる〜。

 

 

国内書面について

みなさん、こんにちは!ゆる特許です。

3連休、いかがお過ごしでしょうか?

 

今日は国内書面についてご説明します。

 PCT出願を日本に国内移行する場合、「国内書面」という書類を基礎出願から30月以内に特許庁に提出します。

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翻訳文が出来上がっている場合は一緒に提出することもできますが、間に合わない場合は、上記のような情報だけを提出します。

ちなみに、翻訳文提出期限は、国内書面提出日から2月です。(ただし、国内書面を期限より2月以上前に提出した場合は、国内書面提出期限までに翻訳文を提出しなくてはいけません。)

 

国内移行については、特許庁の下記の説明書がわかりやすいので、読んでみてください!

https://www.jpo.go.jp/seido/tetsuzuki_ryuiten/pdf/02.pdf

 

もう今日は暑いのでこのへんで!

ゆるゆる〜。

パリルート出願の基本

こんにちは!ゆる特許です。

もう7月ですね。時間が経つのが年々早くなります(笑)

 

今日は、パリルート出願についてご説明してみます。

 

海外に出願する場合、前回ご説明したPCT経由の出願の他に、パリルート出願があります。パリ条約に基づいている出願ですが、簡単に言うと、直接各国に出願することです。

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そもそも、特許の世界には、同じ発明なら先に出願した方が特許を取得できるという「先願主義」という考え方があります。つまり、出願日が早い方が有利になります。

 

このパリルートの制度を使い、基礎出願(元となる出願)の出願日から1年以内に各国に出顔すれば、各国の出願日が基礎出願の出願日と同じになる、つまり、1年近い期間が繰り上がるというメリットがあります。

 

このように、基礎出願をもとに新たに出願して、新しい出願の出願日を繰り上げることができる権利を優先権と言い、その優先権を主張することを優先権主張といいます。

パリルート出願も優先権主張のひとつです。(他には、先日ご説明したPCT出願や国内優先があります。)

 

PCT出願よりパリルート出願を選ぶ方がいいのは、出願したい国が決まっている、出願する国が少ない、早く特許にしたい、などの場合です。

 

ではまた!ゆるゆる〜。

PCT出願の基本

こんにちは!ゆる特許です。

今日はPCT出願(国際出願)について勉強してみましょう。

海外の特許を取りたい!と思った時にどうするかというと、もちろんその国に出願をして特許を取得するわけですが、ではでは、もし5カ国、10カ国、15カ国…多くの国の特許を取りたいと思ったら、出願手続だけでもとても大変なことになります。

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PCT出願(国際出願)はそんな出願の手続きを1度ですませることができる制度です!

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この制度を使って出願できる国はPCT加盟国にかぎられます。台湾など加盟していない国には直接出願する必要があります。

PCT出願をしたあとで各国の手続きに進んでいくことを「国内移行」といいますが、国内移行期限は移行国により異なります。基礎出願というPCT出願の元となる出願が存在していることが多いですが、国内移行期限は基礎出願日から30月や31月などになります。基礎出願がない場合はPCT出願日から起算します。

したがって、実際にどの国の特許をとろうかということを後でゆっくり考えることができます。基礎出願から1年以内にPCT出願するので、国内移行期限はPCT出願してから約18月になるためです。直接それぞれの国に出願する場合は、出願する段階でどの国に出願するかを決めなくてはいけません。

それから、PCT出願した後に、出願人が変わる、発明者を追加したい、など、出願内容を変更する必要が出た場合に、優先日から30月より前であれば、受理官庁(日本であれば特許庁)や国際事務局というところに変更手続きをすればすべての移行国に適用されます。各国で変更手続きをしなくてOKです。

世界中で特許をとってビジネスを広げたい企業にとって、とても便利な制度ですね!

ではまた!ゆるゆる〜。

特許証について

こんにちは!ゆる特許です。

 

今日は特許証についてお話ししてみます。

 

特許料を納付すると無事に登録となりますが、納付してから1ヶ月ほどで「特許証」が届きます。 厚紙で作られており賞状のようです。(添付の特許証は特許庁ホームページから引用しました。)

特許証には下記のような情報が書かれています。

特許番号:特許1件ずつに付与される大切な番号です。特許証を受け取って初めて知ることができます。

発明の名称、特許権者、発明者、出願番号:情報が間違っていないか確認しましょう。

出願日:特許の有効期間は、出願日から20年です。登録日から起算されるわけではないので注意しましょう。

登録日:4年目の年金期限は登録日から3年後に設定されます。

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では、特許証のことは特許法にはどのように書かれているのでしょうか。

調べたところ、28条に書かれていました。

特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

 

ちなみに、特許証はなくしてしまったら、再交付してもらうことができます。再交付についても「経済産業省令で定める」と記載されていますね。

 

弁理士の方にとっていちばんホッとするのは特許査定が発送された時かな〜と思いますが、特許事務にとっては、特許査定が発送された後も納付期限の管理など引き続き作業があるので、この特許証を受け取った時がいちばんホッとするかな??

 

ではまた!ゆるゆる〜。 

特許査定&特許料納付の基本

こんにちは!ゆる特許です。さわやかな土曜日の朝ですね♪

 

今日は特許査定と特許料納付について書いてみます。

 

特許法には、特許査定については、

「第51条  審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。」

特許料の納付期限については、

「第108条  前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。」

と書かれています。

 

弁理士が作成した意見書や手続補正書を審査官が認め、特許にしてもいいと思ったら、「特許査定」という書類が発送されます。これが、特許法で言うところの、「特許をすべき旨の査定」ですね。特許査定の1ページ目下の方にも書かれていますが、特許査定を受け取った日から30日以内に「特許料」というお金を支払うことで、登録となります。

特許事務は、この期限を忘れないように管理し、特許料を払います。特許料を払ってはじめて特許になります。特許になるまであと一歩です!

この特許料は、請求項の数により、支払う金額が変わってきます。(詳しくは特許庁ホームページを見てみてください↓

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm#tokyoryou

 

登録になった後も権利を維持し続けるには、毎年「年金」と呼ばれるお金を払う必要がありますが、最初に払う特許料は、この年金の1〜3年分にあたります。したがって、特許料を納付し、登録になったあとは、3年後に次の4年目の年金を払うことになります。

 

ではまた!ゆるゆる〜。


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