ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

レシプロって何?

こんにちは!ゆる特許です。

今日はちょっと番外編です。

 

特許事務所で勤めていると、

「レシプロ狙うためにあの事務所にしてみましょう」とか、

「あの事務所、いいんだけど、レシプロがないからね〜」などと、

会話が聞こえてくることがあります。

 

なにげなく聞こえてくる「レシプロ」という言葉はどういう意味でしょうか?

 

reciprocity(相互関係、相互利益)の略と思われ、特許業界では、海外の特許事務所との仕事の交換のことをいいます。

 

日本の出願人が海外の特許を取得する際には、日本の特許事務所は海外の特許事務所に仕事の依頼をします。反対に、海外の出願人が日本の特許を取得する際には、海外の特許事務所は日本の特許事務所に仕事を依頼します。

このように仕事のやりとりをして、持ちつ持たれつしているわけです。仕事を依頼しているのに、見返りとしての仕事を受けることができないとき、冒頭のような会話がされるわけなんですね〜。

 

事務としては、内外事務が海外に仕事を依頼することによって、今度は、外内事務が仕事を受任する、という流れになります。

どの事務所に仕事を依頼するかは所長や弁理士が決めることが多いですが、判断の際に意見を聞かれることもあると思います。海外の事務所についての事務的な情報は、内外事務と外内事務で情報共有しておく方がいいですね!

 

関連記事:

内内、内外、外内とは? - ゆる特許事務所

 

ではまた!ゆるゆる〜。 

不服審判請求とは?

こんにちは〜。

台風が心配な三連休、みなさん、いかがお過ごしでしょうか?

特許事務は主に平日に勤務するので、ご自宅で過ごされている方が多いのではないでしょうか。

 

さてさて、今日は前回の続きで、不服審判請求について書いてみたいと思います。

 

拒絶査定が発送されると、それに反論するためには、「不服審判請求」という手続に進みます。

 

特許法には、121条に書かれています。                 

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

拒絶査定を受け取ってから、3月以内に「審判請求書」という書類を提出します。

ちなみに、外内事務が担当する海外の出願人(在外人)に対する期限は4月となります。

根拠はこちらです。特許庁HPより↓

https://www.jpo.go.jp/iken/iken_zaigaisya_toriatukai_2.htm 

 

「審判請求書」の様式については、下記をご覧ください。

事務的に大事なことは、一番下に「包括委任状番号」を書くことになっている点です。

ある発明に対して、出願の段階から代理人として関わっていたとしても、審判請求書を提出する際には、あらためて、代理権を証明する必要があります。

出願時から審判へとステージが変わるためです。

もし包括委任状をもらっていない出願人であれば、この時点で委任状をとりよせる必要があります。もし共願人がいれば、共願人の委任状も必要ですので、忘れないようにしましょう。

 

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ではまた!ゆるゆる〜。

 

 

拒絶査定について

こんにちは!ゆる特許です。

8月も終わりですね〜。

 

今日は拒絶査定について書いてみます。

審査官が「◯◯な理由で特許にできないよ」と通知するのが拒絶理由通知で、その通知には、意見書と手続補正書を提出して応答すると以前に説明しましたが、それでもなお、「そんな説明じゃ納得できないし、やっぱり特許にできないよ」と通知されるのが、拒絶査定です。残念・・・

 

特許法では、49条「拒絶の査定」に

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 

とかいてあります。あとはずらずらと書いてあるので省略します。どうやら、49条に、審査官が出願人に「特許にできないよ」と言うことが許されている内容が記載されているようです。

 

そして、50条「拒絶理由の通知」として、
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
とかいてあります。つまり、
49条に従って「拒絶すべき旨の査定(つまり拒絶査定)」を出したいが、
50条があるから先に拒絶理由通知を出すってことのようです。
 
特許事務にとっては、拒絶理由通知も拒絶査定もよく見る書類ですし、拒絶理由通知の後に拒絶査定が発送されると漠然とはわかっていましたが、法律としては、AからBじゃなくて、Bを出したいがその前にAを出すって考え方なんですね!ほえ〜。勉強になりました。
 
ではまた!ゆるゆる〜。

誤訳訂正書について

こんにちは!ゆる特許です。

お盆に入り、夏休みを迎えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

 

今日は、誤訳訂正書について調べてみます。

 

審査請求時や拒絶理由通知応答時に、手続補正書の代わりに、誤訳訂正書という書類が提出される場合があります。

 

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いったい、手続補正書と何がちがうんでしょう??

 

特許法では、17条の2第2項に書かれています。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。  

つまり、

  • 外国語出願している
  • 誤訳の訂正を目的としている
  • 明細書、特許請求の範囲又は図面について補正する

という条件を満たす場合に提出できるそうです。 

 

誤訳の訂正ができる期間は、補正のできる期間と同じです。

それから、特許庁費用が19,000円かかります。

 

参考:

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/02_10.pdf

 

普段見慣れている書類もあらためて調べてみると、勉強になりますね〜。

 

ではまた!ゆるゆる〜。

 

補正の可能時期

こんにちは!ゆる特許です。

毎日暑い日が続きますね〜。

 

今日は、補正の可能時期についてご説明してみます。

特許庁に提出した書類の内容を修正して提出しなおすことを「補正する」といいますが、出願書類(明細書、特許請求の範囲、要約書、図面)は補正できる時期が決まっています。

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特許法では17条、17条の2、17条の3あたりに書かれています。

 まとめると・・・

*明細書、特許請求の範囲、図面の補正

  1. 出願日から第1回目の拒絶理由通知に対する応答期間内(なお、拒絶理由が通知されることなく特許された場合は、特許査定の謄本の送達日まで補正可能)
  2. 二回目以降の拒絶理由通知に対する応答期間内
  3. 拒絶理由通知を受けた後の文献公知発明に係る情報の記載についての通知に対する応答期間内
  4. 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時

→図の赤い星マークにあたる部分です。

拒絶理由通知または特許査定が発送されるまでは補正ができます。請求の範囲を補正する場合は、請求項の数によって審査請求料が変わるので、審査請求より前か、もしくは同時に補正することが多いです。

それから、一度拒絶理由通知が発送されると、その応答期間のみ補正ができます。また、拒絶査定が発送されると、不服審判請求と同時に提出する場合のみ補正ができます。

3. はあまり見かけない気がしますが、こういう時期もあるんですね。

 

*要約書の補正

 特許出願の日から1年4月まで。ただし、出願公開の請求がされた後を除きます。

→図の黄緑のハートマークにあたる部分です。この時期をすぎると補正ができませんので覚えておきましょう。

 

参考資料:

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/02_14.pdf

 

ではまた!ゆるゆる〜。

 

 

国内書面について

みなさん、こんにちは!ゆる特許です。

3連休、いかがお過ごしでしょうか?

 

今日は国内書面についてご説明します。

 PCT出願を日本に国内移行する場合、「国内書面」という書類を基礎出願から30月以内に特許庁に提出します。

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翻訳文が出来上がっている場合は一緒に提出することもできますが、間に合わない場合は、上記のような情報だけを提出します。

ちなみに、翻訳文提出期限は、国内書面提出日から2月です。(ただし、国内書面を期限より2月以上前に提出した場合は、国内書面提出期限までに翻訳文を提出しなくてはいけません。)

 

国内移行については、特許庁の下記の説明書がわかりやすいので、読んでみてください!

https://www.jpo.go.jp/seido/tetsuzuki_ryuiten/pdf/02.pdf

 

もう今日は暑いのでこのへんで!

ゆるゆる〜。

パリルート出願の基本

こんにちは!ゆる特許です。

もう7月ですね。時間が経つのが年々早くなります(笑)

 

今日は、パリルート出願についてご説明してみます。

 

海外に出願する場合、前回ご説明したPCT経由の出願の他に、パリルート出願があります。パリ条約に基づいている出願ですが、簡単に言うと、直接各国に出願することです。

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そもそも、特許の世界には、同じ発明なら先に出願した方が特許を取得できるという「先願主義」という考え方があります。つまり、出願日が早い方が有利になります。

 

このパリルートの制度を使い、基礎出願(元となる出願)の出願日から1年以内に各国に出顔すれば、各国の出願日が基礎出願の出願日と同じになる、つまり、1年近い期間が繰り上がるというメリットがあります。

 

このように、基礎出願をもとに新たに出願して、新しい出願の出願日を繰り上げることができる権利を優先権と言い、その優先権を主張することを優先権主張といいます。

パリルート出願も優先権主張のひとつです。(他には、先日ご説明したPCT出願や国内優先があります。)

 

PCT出願よりパリルート出願を選ぶ方がいいのは、出願したい国が決まっている、出願する国が少ない、早く特許にしたい、などの場合です。

 

ではまた!ゆるゆる〜。