優先権書類の提出&電子交換について
こんばんは!ゆる特許です。
今夜は、優先権書類の提出について書いてみます。
パリ条約に基づく優先権を主張する出願をする場合、基礎出願日から1年4月以内に、基礎となる出願の優先権書類を特許庁に提出する必要があります。(特許法43条)
(パリルート出願とは?パリルート出願の基本 - ゆる特許事務所)
(パリ条約による優先権主張の手続)
第四三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。(以下略)
この優先権書類は、各国が発行する基礎出願の情報が書かれた証明書のようなもので、「優先証」ともよびますが、この優先証を出願人から紙でとりよせて、「優先権証明書」という書面に添付する形で特許庁に提出します。
紙でのやりとりのため、出願人から受け取る際に時間がかかったり、なにかと不便な面もありましたが、最近では、これに代わる制度が充実してきています。
1. 欧州/韓国との電子的交換
2. 世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)
- 世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービスを利用して電子交換を行う制度です。近年利用する国が増えており、米国も2017年10月1日にDASシステムに一本化しました。願書にはDASコードを記入する必要がありますので、出願人にDASコードを教えてもらってください。
3.台湾
- 2.の制度を利用していませんが、2.と同様に願書にDASコードを記入することによって、優先証の提出を省略できます。
参考:
優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について) | 経済産業省 特許庁
この電子交換については、特許法にも記載があるんですね!勉強になりました!
特許法第43条第5項
5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
ではまた!ゆるゆる〜。
中途受任について
みなさま、こんばんは!ゆる特許です。
今日はちょっと番外編ですが、中途受任について書いてみたいと思います。
中途受任(中途移管と言ったりします)は、文字通り、他の特許事務所さんが管理している案件を途中から引き継ぐことを言います。
そのようなことが起こる理由はいくつかあります。
まず1つ目としては、ある企業(A)が別の企業(B)を買収したり合併したりした場合、企業Bが持っている特許や出願中の案件を、企業Aが普段利用している特許事務所に管理をうつすことがあります。
その場合、案件をうつすだけではなく、特許の権利者や出願中の出願人を企業Bから企業Aに変更する場合もあります。(特許の権利者を変更することを「移転登録」、出願中の出願人を変更することを「名義変更」といいます。)
まあ、そういう理由なら致し方ないのですが・・・
特許事務所が絶対さけたい理由としては・・・
「サービスに不満があるから変える」ということです。
特許事務所はサービス業なので、お客様が満足されないと、厳しい結果を受けることになります。たとえば、複数の特許事務所を利用していた企業が、特許事務所の数を絞ることになった時など、ライバル事務所さんとの生き残りをかけた戦いがリアルに見えてきます。怖いですね〜!
ともあれ、案件が移管されることになったら、事務所同士は、「とった、とられた」と、いろいろな思いがありますが、特許事務同士は協力して作業をすすめましょう!
移管される案件の中には、特許庁に書類を提出するための期限が発生している案件が含まれていることも多いので、期限をおとさないよう、粛々と、協力してすすめたいですね。
案件をうつす立場の場合は、できるだけ早く、次の事務所さんに包袋ファイルをわたしましょう。(事務所さんによって、電子データのみ渡す場合もあります。)
期限が発生している案件が含まれていれば、リストなどにまとめて、次の事務所さんにきちんと伝えましょう。
それから、大切な点としては、次の事務所さんが「代理人受任届」を提出して移管が完了してから、「代理人辞任届」を提出しましょう。先に、代理人辞任届を提出してしまうと、代理人がいない空白の時間が発生してしまいます。
案件を受け取る立場の場合には、移管されることが決まったら、まず案件の状況を調べましょう。特に庁期限が発生していないかチェックしましょう。
公開されていれば、PlatPatで調べることができます。
前の事務所さんからデータや包袋が届いたら、事前に調べておいたこと以外に大切な申し送りがないか確認しましょう。
委任状を取り寄せて、代理人受任届を提出する準備を進めます。もし名義変更(もしくは移転登録)が絡む場合には、代理人受任届ではなく、出願人名義変更届(もしくは移転登録申請書)を提出します。代理人受任届を提出したら、前の事務所さんに報告し、「代理人辞任届」を提出するようお願いしましょう!
ではまた!ゆるゆる〜。
特許以外に守られるものって?
こんばんは!ゆる特許です。
慌ただしかった新学期もそろそろ落ちついてきた頃でしょうか。
今まで特許権のことを中心に書いていましたが、人々が作り出したものを守ってくれる制度は、他にもあります。
「実用新案権」「意匠権」「商標権」です。
特許権も含め、これらをまとめて「知的財産権」とよびますが、どのような違いがあるのでしょうか。
(画像は特許庁ホームページより引用)
◯特許
発明を保護します。保護期間は出願から20年です。
「〜の薬をつくる方法」や「スピードを早くだせるタイヤ」など、技術的に優れたことを発明した場合に保護されます。審査は厳しく、お金もかかり、何年もかけて登録になります。
◯実用新案
物品の構造や形状にかかる考案に限って保護します。
「〜の方法」という発明は、実用新案の対象ではありません。保護期間は出願から10年です。審査請求制度がなく特許よりも簡単に登録になります。
簡単に登録されるので、最初の出願の段階で、登録料も一緒に納付してしまいます!
◯意匠
物品のデザインを保護します。保護期間は、出願からではなく、「登録から」20年です。
車、椅子、カメラ、バッグなど、かっこいいデザインを思いついても、誰かに真似をされ同じような商品を作られると経営が成り立たなくなってしまいます。そのため、簡単に真似されないように、意匠として保護してもらいます。
意匠を出願する際には、前、後ろ、右、左、上、下からみた図や写真を載せます。そうやって立体図を平面的に表現するんですね。審査請求制度はありませんが、特許と同じように、拒絶理由通知が出される場合もあります。
◯商標
マークを保護します。保護期間は、登録から10年で、更新が可能です。
私たちはものを買ったり、サービスを受けるときに、その企業のマークをみて「いい商品だ」とか「この企業のサービスはいい」と、安心して物を買ったり、サービスを受けたりしています。ブランドイメージですね。
同じようなマークをつけた粗悪な商品が出回ったり、低品質なサービスが提供されたりすると、ブランドイメージが傷つけられてしまいます。そのために、商標として保護してもらいます。
他にも、「著作権」などがありますが、著作権は、絵、曲、本など、作品が作られたと同時に権利が発生するので、特許庁に申請して得られる権利ではありません。特許庁に申請するものは上記の4つになります。
ではまた!ゆるゆる〜
参考:特許庁ホームページ
お礼
ゆる特許事務所のブログを書きはじめて1年が経ちました!
いつも読んでくださっているみなさま、本当にありがとうございます。
実は、特許事務として仕事をするようになってから、もう10年になります。
10年たっても、毎日、わからないこと、難しいことがでてきます。。。
このブログを書くことで、わからないことを調べてみたり、漠然と仕事をしている部分をまとめてみたり、ゆるゆると、少しずつ、勉強していきたいと思っています。
たくさんの方に読んでいただけるよう、できるだけわかりやすく、読みやすい文章をめざします。
twitterにもアカウントを作ってみましたので、「ゆる特許事務所」で検索してみていただけると嬉しいです。
今後ともよろしくお願いいたします!
ではまた!ゆるゆる〜。
PCT出願の手順について
こんばんは!ゆる特許です。
今日は、PCT出願の手順について書いてみます。
(過去記事:PCT出願とは? PCT出願の基本 - ゆる特許事務所)
ほとんどの書類が専用のソフトを使ってオンラインで特許庁に提出できますが、PCT出願も同様にオンラインで提出できます。
まず、発明の内容が記載された、
明細書、請求の範囲、要約書、図面
は、弁理士や技術者の方にワードで作成していただき、htmlに変換します。
事務では、願書部分を作成します。
専用ソフトの誘導に従って、必要な情報を入力していくと作ることができます。
願書には、整理番号、発明の名称、出願人、発明者、基礎出願、代理人名などの情報を記入します。
まず、気をつける点として、明細書が日本語の場合でも、出願人や発明者については、英語と日本語の両方で表記する必要があるので、英語表記についても事前にクライアントに確認しておきましょう。
それからもうひとつ大切なこととして、指定する国を全指定とするか、日本を除くか、をクライアントに決めていただきます。
原則は全指定です。この場合、基礎出願はみなし取り下げされるためなくなってしまいますが、日本へ国内移行することで新しい出願がうまれます。ブーメランのようですね!この新しい出願の出願日はPCT出願日と同じで、内容もPCT出願と同じです。
もし、基礎出願を残したい場合は、PCT出願する際に、日本を指定国から除きます。そうすることで、PCT出願から国内移行することはできなくなりますが、基礎出願がそのままの出願日と内容で残ります。
最後に、出願手数料が時々改定されますが、ソフトには自動で反映されません。事務所によって、IT部門に依頼したり事務の方がご自分で設定したりさまざまだと思いますが、古い料金体系で出願しないように気をつけましょう。
この願書と明細書などのhtmlを合体させると、PCT出願書類ができあがりです!
専用ソフトを使って、特許庁に提出しましょう〜。
参考:
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_inet/1_operation/guide_07_pct-ro.pdf
では、また!ゆるゆる〜。
出願維持年金について
みなさん、こんにちは。ゆる特許です。
花粉症の方にとっては辛い季節ですが、ポカポカと天気のいい日が続きますね。
もうすぐ春の予感です!
今日は、出願維持年金について書いてみます。
出願維持年金とは、登録になる前から、出願を維持するために毎年支払う年金のことです。
日本では、登録になった後から年金の支払いが発生するので、出願維持年金制度はありません。
参考:
出願維持年金制度のある国は、
欧州、ブラジル、オーストラリア、カナダなどです。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2006/toukei/06-12-01.pdf
(特許庁より)
この表をみると、中国やロシアも出願した年を1年目としていますが、登録になった時点で納付すればいいようです。
出願維持年金制度のある国は、中間処理などと並行して年金支払いもすすめなければいけません。2つの期限管理が同時に進むのでややこしいですね。大手の特許事務所だと年金専門の事務の方がいる場合もあります。
欧州出願の場合は、欧州出願が維持されている間は欧州特許庁に支払い、各国に移行されたら年金の支払いも各国に支払うことになります。
欧州出願については、また、あらためてまとめてみます!
ではまた!ゆるゆる〜。
米国_IDSについて
おはようございます!ゆる特許です。
今日は、米国のIDS制度について書いてみます。
内外特許事務の方々にとっては、米国出願といったらIDSに関する事務業務が常にある、というぐらい大切な制度です!
IDSとは、Information Disclosure Statementの略で、情報開示陳述書のことをいいます。
「米国出願の出願人は、自ら知っている先行技術文献を審査官に情報開示陳述書(IDS)によって提出しなければならない義務があります」という制度です。(先行技術文献とは似たような発明に関してすでに出願されていた場合に、その発明の内容が書かれた文献のことをいいます)
つまり、似たような発明が過去に出願されていることを知っているなら報告しなさい、ってことです。
実は、米国は、日本のような審査請求制度がありません。出願したら、すべての出願が審査されるため、そのようなところにも関係しているのかな〜と思います。すべて審査するから、審査に必要な資料は用意しておきなさい、というような。。。
開示する期間としては、その米国出願が出願されてから特許証が発行されるまでです。
開示すべき情報としては、関連する外国出願の審査で引用された引用文献の情報です。(関連する外国出願のことをファミリーと言ったりします。)
なお、前回のブログでお知らせした仮出願の段階では、審査がおこなわれないため、情報開示の義務はありません。また、分割出願などで親と同じ引用文献があげられた場合も開示しなくていいそうです。
では、実際に、内外事務の方々は何をするかというと、同じ発明を日本、中国、EPなどのいろいろな国で特許をとろうとすると、それぞれの国で拒絶理由などの通知がでますよね。その際に、まず、米国のファミリーはないか確認します。もしファミリーがあれば、米国代理人に、通知書に書かれている引用文献の報告をするという業務を行います。
3ヶ月以内であれば無料で提出できるので、通知が出たら、速やかに米国代理人に知らせましょう。あとは、米国代理人がUSPTO(米国の特許庁)に提出してくれます。
ファミリーの管理については、データベースで管理したり、包袋(ほうたい。紙のファイルのこと)に書いたり、事務所によっていろいろだと思いますが、報告忘れがないようにしないといけませんね〜。
ではまた!ゆるゆる〜。