ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

特許取得の主な流れ

こんにちは!

まず、特許を取得するための主な流れをご説明します。

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出願人(特許を取得したい企業や人のこと)が、特許を取りたい発明の内容を特許庁に提出します。これを「出願」といいます。

出願しただけでは特許は取得できません。

出願してから3年以内に「審査請求」という手続きをします。「特許を取得できるかどうか、出願した内容を審査してください」と特許庁に申請する手続きです。

審査請求することで、特許庁に所属する審査官が、「この発明は特許を取得できる価値のあるものか?」という審査をします。

審査官が特許を取得できない理由を見つけた場合、「こういう理由であなたが出願した内容では特許になりません」という内容が書かれた拒絶理由通知が発送されます。 

拒絶理由通知を受け取った出願人は、「いえいえ、こういう理由で審査官がおっしゃっていることには矛盾がありますから、特許を認めてください」と返事をだします。国内の出願人は60日、海外の出願人は3ヶ月で返事をする必要があります。特許を取得しやすくするために、出願していた内容を変更する場合もあります。意見が書かれた書類を意見書といい、出願した内容を変更する書類を手続補正書といいます。

審査官が納得し、無事に特許取得が認められることになったら、「特許査定」という通知が発送されます。特許査定が発送されてから、30日以内に特許料というお金を払うことで、「特許証」という賞状のようなものが送付されて無事に特許(登録)となります。

基本的な流れは以上ですが、拒絶理由通知が出されずにすぐに特許査定が発送されるラッキーな時もあるし、意見書手続補正書を提出しても納得してもらえず「拒絶査定」などさらに説明を求められる書類を受け取る場合もあります。

 

ではまた!ゆるゆる〜。