出願の種類
こんにちは!ゆる特許です。
花粉症の方はこの時期つらいですね…私もマスクが外せません。
今日は、特許庁に提出される出願の種類について説明してみます。
*通常出願:弁理士が明細書を書き、新規の出願として提出されるものです。
*国内優先:すでに出願した内容(A)を改良して新たに出願(B)することをいいます。Aが出願された日から1年以内にBを出願することが条件です。国内優先をすると出願AはAの出願日から1年4月で自動消滅します(みなし取り下げといいます)。出願Bの出願日は、Aの出願日と同じ日になります。
*分割出願:すでに出願した内容(A)から一部を抜き取って新たに出願(B)することをいいます。国内優先と違って出願Aはみなし取り下げにはなりません。出願Bの出願日は、Aの出願日と同じ日になります。
他には「変更出願」もありますが、頻度が少ないので、ここでは省略します。
国内優先や分割出願は、出願Bの出願日が出願Aの出願日に繰り上がるんですね!
「出願日がいつなのか」がなぜ重要なのかは、次回に説明したいと思います!
ではまた!ゆるゆる〜。