ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

職務発明制度について

こんにちは!ゆる特許です。

今日は「職務発明制度」について説明します。特許事務の日常では触れる機会は少ないですが、お客様から質問されることもあるので、基本的なことは知っておきたいな〜と思います。

「発明」をする人のことを「発明者」とよびますが、その発明の「特許を受ける権利」は、その発明を生み出した発明者にあります。

ただ、一般的に、発明者は企業や団体の従業員であり、仕事として研究を続け発明を完成させることになるため、その企業や団体も「利益が欲しい!」と考えるわけです。

職務発明制度は、このような発明者が仕事として完成させた発明に対して、発明者(以下:従業員等)と企業や団体(以下:使用者等)の権利を示しています。

特許法では、35条に記載されています。

35条は平成27年に法改正があり、「あらかじめ合意があれば発明が生まれた時から特許を受ける権利は使用者等に属する」と変わりました。

また、承継する代わりに従業員が受けていた対価は「相当な対価」から「相当な金銭その他の経済上の利益」となり、金銭でなくてもいい、ということになったそうです。

企業が出願人として出願をすることがほとんどですが、発明者から出願人への権利移行をスムーズにするためなのかな?と思います。

 

f:id:yurutokkyo:20170407233149p:plain

 

特許庁のホームページに掲載されているガイドラインがわかりやすいのでご参照ください。http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/09.pdf

 

ではまた〜。ゆるゆる〜。