ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

意見書&手続補正書の基本

こんにちは!ゆる特許です。ゴールデンウィークも今日で終わりですね!

今日は、拒絶理由通知に応答する時に提出する意見書と手続補正書に注目してみましょう。

弁理士が意見書と手続補正書を作成したら、特許事務が内容をチェックしてから特許庁に提出します。必要項目に間違いがないか、誤字脱字がないかを主にチェックします。必要項目を理解しておきましょう。

◎意見書

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【あて先】:「特許庁審査官殿」が基本ですが、審査官の名前を記入してもOKです。

事件の表示:出願番号を正しく記入します。

特許出願人代理人: 出願人や代理人の情報を正しく記入します。

【発送番号】:拒絶理由通知には6桁の発送番号が書かれています。応答する拒絶理由通知の発送番号を記入します。

【意見の内容】:弁理士が反論する内容を記入しています。誤字脱字、矛盾していることはないかチェックします。事務的なチェックですので、技術的な内容はわからなくてOKです。

 

手続補正書

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【あて先】:「特許庁長官殿」が基本ですが、特許庁審査官殿」としたり、審査官の名前を記入してもOKです。

【事件の表示】:出願番号を正しく記入します。

【補正をする者】【代理人】: 出願人や代理人の情報を正しく記入します。

【補正により増加する請求項の数】【手数料の表示】:審査請求時より請求項の数が増える場合、【補正により増加する請求項の数】に増えた請求項の数、【手数料の表示】に増えた請求項分の審査請求料を記入します。予納台帳から自動で引き落とされます。請求項の数が変更しない、減少する場合はこれらの項目は不要です。

【手続補正1】:弁理士が補正する内容を記入します。特許請求の範囲を補正する場合は、請求項のかかり(従属項)に矛盾がないか気をつけましょう。

例えば、

「請求項1:〜の装置。

 請求項2:〜〜請求項1に記載した装置。」

のように、請求項2が請求項1を従属しているなら、文末は請求項1と同じ「装置」でなくてはいけません。

ちなみに、【発送番号】は手続補正書には記入する必要はありませんが、書いてもOKです。(不服審判後の拒絶理由通知の場合は必須です。)

 

拒絶査定、不服審判請求した後に発送された拒絶理由通知の場合は、意見書も手続補正書も記載の仕方が若干変わりますが、またそのうちご説明します〜。

 

ではまた!ゆるゆる〜。