特許査定&特許料納付の基本
こんにちは!ゆる特許です。さわやかな土曜日の朝ですね♪
今日は特許査定と特許料納付について書いてみます。
特許法には、特許査定については、
「第51条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。」
特許料の納付期限については、
「第108条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。」
と書かれています。
弁理士が作成した意見書や手続補正書を審査官が認め、特許にしてもいいと思ったら、「特許査定」という書類が発送されます。これが、特許法で言うところの、「特許をすべき旨の査定」ですね。特許査定の1ページ目下の方にも書かれていますが、特許査定を受け取った日から30日以内に「特許料」というお金を支払うことで、登録となります。
特許事務は、この期限を忘れないように管理し、特許料を払います。特許料を払ってはじめて特許になります。特許になるまであと一歩です!
この特許料は、請求項の数により、支払う金額が変わってきます。(詳しくは特許庁ホームページを見てみてください↓
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm#tokyoryou)
登録になった後も権利を維持し続けるには、毎年「年金」と呼ばれるお金を払う必要がありますが、最初に払う特許料は、この年金の1〜3年分にあたります。したがって、特許料を納付し、登録になったあとは、3年後に次の4年目の年金を払うことになります。
ではまた!ゆるゆる〜。