特許証について
こんにちは!ゆる特許です。
今日は特許証についてお話ししてみます。
特許料を納付すると無事に登録となりますが、納付してから1ヶ月ほどで「特許証」が届きます。 厚紙で作られており賞状のようです。(添付の特許証は特許庁ホームページから引用しました。)
特許証には下記のような情報が書かれています。
特許番号:特許1件ずつに付与される大切な番号です。特許証を受け取って初めて知ることができます。
発明の名称、特許権者、発明者、出願番号:情報が間違っていないか確認しましょう。
出願日:特許の有効期間は、出願日から20年です。登録日から起算されるわけではないので注意しましょう。
登録日:4年目の年金期限は登録日から3年後に設定されます。
では、特許証のことは特許法にはどのように書かれているのでしょうか。
調べたところ、28条に書かれていました。
特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
ちなみに、特許証はなくしてしまったら、再交付してもらうことができます。再交付についても「経済産業省令で定める」と記載されていますね。
弁理士の方にとっていちばんホッとするのは特許査定が発送された時かな〜と思いますが、特許事務にとっては、特許査定が発送された後も納付期限の管理など引き続き作業があるので、この特許証を受け取った時がいちばんホッとするかな??
ではまた!ゆるゆる〜。