ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

PCT出願の基本

こんにちは!ゆる特許です。

今日はPCT出願(国際出願)について勉強してみましょう。

海外の特許を取りたい!と思った時にどうするかというと、もちろんその国に出願をして特許を取得するわけですが、ではでは、もし5カ国、10カ国、15カ国…多くの国の特許を取りたいと思ったら、出願手続だけでもとても大変なことになります。

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PCT出願(国際出願)はそんな出願の手続きを1度ですませることができる制度です!

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この制度を使って出願できる国はPCT加盟国にかぎられます。台湾など加盟していない国には直接出願する必要があります。

PCT出願をしたあとで各国の手続きに進んでいくことを「国内移行」といいますが、国内移行期限は移行国により異なります。基礎出願というPCT出願の元となる出願が存在していることが多いですが、国内移行期限は基礎出願日から30月や31月などになります。基礎出願がない場合はPCT出願日から起算します。

したがって、実際にどの国の特許をとろうかということを後でゆっくり考えることができます。基礎出願から1年以内にPCT出願するので、国内移行期限はPCT出願してから約18月になるためです。直接それぞれの国に出願する場合は、出願する段階でどの国に出願するかを決めなくてはいけません。

それから、PCT出願した後に、出願人が変わる、発明者を追加したい、など、出願内容を変更する必要が出た場合に、優先日から30月より前であれば、受理官庁(日本であれば特許庁)や国際事務局というところに変更手続きをすればすべての移行国に適用されます。各国で変更手続きをしなくてOKです。

世界中で特許をとってビジネスを広げたい企業にとって、とても便利な制度ですね!

ではまた!ゆるゆる〜。