パリルート出願の基本
こんにちは!ゆる特許です。
もう7月ですね。時間が経つのが年々早くなります(笑)
今日は、パリルート出願についてご説明してみます。
海外に出願する場合、前回ご説明したPCT経由の出願の他に、パリルート出願があります。パリ条約に基づいている出願ですが、簡単に言うと、直接各国に出願することです。
そもそも、特許の世界には、同じ発明なら先に出願した方が特許を取得できるという「先願主義」という考え方があります。つまり、出願日が早い方が有利になります。
このパリルートの制度を使い、基礎出願(元となる出願)の出願日から1年以内に各国に出顔すれば、各国の出願日が基礎出願の出願日と同じになる、つまり、1年近い期間が繰り上がるというメリットがあります。
このように、基礎出願をもとに新たに出願して、新しい出願の出願日を繰り上げることができる権利を優先権と言い、その優先権を主張することを優先権主張といいます。
パリルート出願も優先権主張のひとつです。(他には、先日ご説明したPCT出願や国内優先があります。)
PCT出願よりパリルート出願を選ぶ方がいいのは、出願したい国が決まっている、出願する国が少ない、早く特許にしたい、などの場合です。
ではまた!ゆるゆる〜。