補正の可能時期
こんにちは!ゆる特許です。
毎日暑い日が続きますね〜。
今日は、補正の可能時期についてご説明してみます。
特許庁に提出した書類の内容を修正して提出しなおすことを「補正する」といいますが、出願書類(明細書、特許請求の範囲、要約書、図面)は補正できる時期が決まっています。
特許法では17条、17条の2、17条の3あたりに書かれています。
まとめると・・・
*明細書、特許請求の範囲、図面の補正
- 出願日から第1回目の拒絶理由通知に対する応答期間内(なお、拒絶理由が通知されることなく特許された場合は、特許査定の謄本の送達日まで補正可能)
- 二回目以降の拒絶理由通知に対する応答期間内
- 拒絶理由通知を受けた後の文献公知発明に係る情報の記載についての通知に対する応答期間内
- 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時
→図の赤い星マークにあたる部分です。
拒絶理由通知または特許査定が発送されるまでは補正ができます。請求の範囲を補正する場合は、請求項の数によって審査請求料が変わるので、審査請求より前か、もしくは同時に補正することが多いです。
それから、一度拒絶理由通知が発送されると、その応答期間のみ補正ができます。また、拒絶査定が発送されると、不服審判請求と同時に提出する場合のみ補正ができます。
3. はあまり見かけない気がしますが、こういう時期もあるんですね。
*要約書の補正
特許出願の日から1年4月まで。ただし、出願公開の請求がされた後を除きます。
→図の黄緑のハートマークにあたる部分です。この時期をすぎると補正ができませんので覚えておきましょう。