誤訳訂正書について
こんにちは!ゆる特許です。
お盆に入り、夏休みを迎えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今日は、誤訳訂正書について調べてみます。
審査請求時や拒絶理由通知応答時に、手続補正書の代わりに、誤訳訂正書という書類が提出される場合があります。
いったい、手続補正書と何がちがうんでしょう??
特許法では、17条の2第2項に書かれています。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
つまり、
- 外国語出願している
- 誤訳の訂正を目的としている
- 明細書、特許請求の範囲又は図面について補正する
という条件を満たす場合に提出できるそうです。
誤訳の訂正ができる期間は、補正のできる期間と同じです。
それから、特許庁費用が19,000円かかります。
参考:
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/02_10.pdf
普段見慣れている書類もあらためて調べてみると、勉強になりますね〜。
ではまた!ゆるゆる〜。