ゆる特許事務所

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誤訳訂正書について

こんにちは!ゆる特許です。

お盆に入り、夏休みを迎えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

 

今日は、誤訳訂正書について調べてみます。

 

審査請求時や拒絶理由通知応答時に、手続補正書の代わりに、誤訳訂正書という書類が提出される場合があります。

 

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いったい、手続補正書と何がちがうんでしょう??

 

特許法では、17条の2第2項に書かれています。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。  

つまり、

  • 外国語出願している
  • 誤訳の訂正を目的としている
  • 明細書、特許請求の範囲又は図面について補正する

という条件を満たす場合に提出できるそうです。 

 

誤訳の訂正ができる期間は、補正のできる期間と同じです。

それから、特許庁費用が19,000円かかります。

 

参考:

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/02_10.pdf

 

普段見慣れている書類もあらためて調べてみると、勉強になりますね〜。

 

ではまた!ゆるゆる〜。