ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

委任状について

こんにちは。ゆる特許です。

大型台風、心配ですね…

 

今日は、委任状について書いてみます。

 

特許事務所は、弁理士が出願人の代わりに手続きをおこない、その代理業務に対して手数料をいただくことで成り立っています。

大切な手続きなので、その出願人が本当に手続きを依頼したのか、つまり、その弁理士は代理権をもっているのかどうか、特許庁に証明する必要があります。

 

そのために提出する書類が「委任状」です。 

 

委任状には以下の2種類があります。

  • 包括委任状

その出願人が依頼した全案件に適用されます。包括委任状提出書という書類に委任状を添付して提出すると、1月ほどで、「包括委任状番号通知」という書類が届きます。代理権の証明が必要な場面では、そこに書かれている「包括委任状番号」を書類に記載すればOKです。

包括委任状をもらえるというのは、それだけ出願人から信頼されているということですが、事務担当者の作業も、後々、とってもスムーズになります。

 

  • 個別委任状

出願番号や特許番号が記載された委任状で、それぞれの案件にのみ効力を発揮します。代理権を証明することが必要な書類を提出する際に、一緒に提出します。任されている案件が少なかったり、「包括委任状はわたさない」という出願人の方針があったりする場合に、こちらが使われます。1つの案件につき、一度提出すればOKです。

 

どちらにしても、事務所でテンプレートを用意しておけば、毎回時間がかかるような作業ではありません。出願人の名称や住所を間違えないように、気をつけて作成してくださいね!

 

なお、代理権の証明が必要な場面としては、

  • 出願人にとって権利の放棄となる出願取下
  • 出願から審判へとステージが代わる不服審判請求
  • 権利の所有者が代わる名義変更、移転登録

などです。

出願時から関わっていれば出願する際には必要ではありませんが、他の特許事務所が出願した案件を途中で引き継ぐ場合(中途受任と言います)には、引き継ぐタイミングで代理権の証明が必要になります。

 

出願人が、日本か外国かの違いとしては、

日本の出願人の場合には、日本語で書かれた委任状に印鑑をおしてもらったものを提出します(韓国の出願人も日本と同じ印鑑文化なので印鑑を押す場合があります)。

外国の出願人の場合には、英語で書かれた委任状にサインをもらったものとその日本語訳を一緒に提出します。

 

そういえば、27年の法改正で、外国語出願が英語だけでなく他の言語もOKになったけど、委任状はどうなっているのかな?

ネットで調べてみましたが、よくわかりませんでした。委任状は特許事務所が作ることがほとんどで、外国の出願人が英語以外の外国語で自ら作成して送ってきた。。。なんてことはまずないと思いますが、まったくないとも言い切れませんね。万が一、そんな場面に出くわしたら特許庁に聞いてみたいと思います!

 

ではまた!ゆるゆる〜。