異議申立とは?
こんにちは!ゆる特許です。
今日は、異議申立について書いてみます。
その名のとおり、「異議を申し立てる」わけですが(笑)、すでに登録になった特許に対して、「いやいや、◯◯な理由でこれは特許をとれませんよ。取り消してくださいよ」と特許庁に訴える制度です。
同じような内容の特許を欲しい人たちが訴えてくるわけですね。
実は昔にもあった制度なのですが、いちど廃止されています。同じように、「これは特許になりえませんよ」と訴えることができる制度として、「無効審判」というものがあり、こちらに統一しようとしたのですが、無効審判の件数がおもったより増えない、などの理由から、平成27年4月1日から再開されました。
異議申立ができるのは特許公報の発行から6月、などの制限がありますが、無効審判よりも手続がしやすいようです。
では、まずはじめに、異議申立をかけられた場合の話をしましょう。
管理している案件に対して異議申立をかけられると、まず、「異議番号通知」なるハガキが郵便で届きます。特許事務としては、なにげなく郵便物の処理をしていると、「キャ〜!」となるわけです(笑)
引き続き代理人として手続きを引き受ける場合は、代理権の確認をしましょう。委任状を提出していない場合は、受任届と委任状を提出してください。
代理権の確認がとれてしばらくしたら、特許庁から異議申立書の副本が送られてきます。異議申立の制度では、真の申立者を明かさないでもOKなので、書類の作成者は、大抵、よくわからない個人名になっています。
特許庁が審理を開始して、特許にならない理由を見つけた場合は、「取消理由通知」が発送されます。「拒絶理由通知」みたいなものです。代理人として応答するよう準備を進めますが、その際に、「訂正請求書」という書類を提出して、すでに特許になった内容を修正する場合もあります。
再開されたばかりの制度ですし、勉強するのはなかなか面白いですよ!
ではまた!ゆるゆる〜。
参考:
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/igi-tebiki/tebiki.pdf