ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

異議申立の続き

こんばんは!ゆる特許です。

あっという間に12月ですね!

 

異議申立の続きです。

 

今日は異議申立をする場合について書いてみます。

 

まず、異議申立をできる期間は、特許公報の発行日から6月です。

おそらく、クライアントは対象の特許を終始見張っていると思いますので、この期間を逃すことは少ないと思いますが、異議申立の要望があれば、まずこの期限をすぎていないか確認しましょう。

 

それから、異議申立をできる人としては、「何人も(匿名は不可)」となっています。

もちろん弁理士やクライアントの名前を書いて申し立てることもできますが、大抵、どこの誰が手続きしたかわからないようにするため、ダミーを立てます。

 その際に、「匿名」では手続きができない点に注意です。

(同じように名前を伏せて手続きをする「情報提供」という手続きがありますが、こちらは「匿名」での手続きが可能です。)

 ちなみに、私が受けた研修では、「事務の人の名前を書いたり等」と事例が出ていましたが、特許事務所の一般所員の中で、「名前を使ってもいいよ」という人はあまりいませんよね。。。実際には、所長の関係者などになるのでしょうか。

 

審理が始まり、特許権者に対して取消理由通知が出され、特許権者が、特許になった請求項の内容を変更する「訂正請求書」を提出した場合、異議申立人にも意見書の提出の機会が与えられます。

 

最後に、審理の結果が、「特許維持」、つまり、異議申立人が負けてしまった場合、これ以上、異議申立として戦うことはできません。あらためて、無効審判を請求して、無効審判として戦うことになります。

 

書類の様式はこちらをご参考ください!

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_youshiki.htm 

 

ではまた!ゆるゆる〜。