ゆる特許事務所

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米国_仮出願について

こんばんは!ゆる特許です。

 

今日は、米国の特許出願について調べてみました。

 

米国への特許出願は下記の4つに分けられます。

  1. 非仮出願(nonprovisonal application):英語による通常の出願
  2. 国際出願:PCT出願
  3. 日本語非仮出願:日本語で出願し翻訳文を提出する出願
  4. 仮出願(provisional application)

 

このうち、4.の「仮出顔」は、日本にはない制度です。

「発明は完成したけど、書類の準備ができない!」という時に、とりあえずは仮出願をしておいて、その後に必要な書類を準備することができます。仮出願をすることによって、米国での出願日を確保することができます。

 

通常、出願には、

  • 明細書
  • クレーム
  • 要約書
  • 図面
  • 発明者の宣誓書又は宣言書
  • 委任状
  • 譲渡証
  • 出願データシート(application data sheet)

が必要ですが、仮出願の場合は、実験結果などの情報と、出願人や発明者の情報のみでOKで、日本語でも出願できます。

 

仮出願は、おって本出願(上でいう1.の非仮出願)をすることを前提とされていて、出願から12ヶ月経つと自動的に消滅してしまいます。

なので、仮出願から12ヶ月以内に本出願を行う必要があります。翻訳文の提出も必要です!

 

ではまた!ゆるゆる〜。

 

参考:

https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/America_USA_sys.pdf