米国_仮出願について
こんばんは!ゆる特許です。
今日は、米国の特許出願について調べてみました。
米国への特許出願は下記の4つに分けられます。
- 非仮出願(nonprovisonal application):英語による通常の出願
- 国際出願:PCT出願
- 日本語非仮出願:日本語で出願し翻訳文を提出する出願
- 仮出願(provisional application)
このうち、4.の「仮出顔」は、日本にはない制度です。
「発明は完成したけど、書類の準備ができない!」という時に、とりあえずは仮出願をしておいて、その後に必要な書類を準備することができます。仮出願をすることによって、米国での出願日を確保することができます。
通常、出願には、
- 明細書
- クレーム
- 要約書
- 図面
- 発明者の宣誓書又は宣言書
- 委任状
- 譲渡証
- 出願データシート(application data sheet)
が必要ですが、仮出願の場合は、実験結果などの情報と、出願人や発明者の情報のみでOKで、日本語でも出願できます。
仮出願は、おって本出願(上でいう1.の非仮出願)をすることを前提とされていて、出願から12ヶ月経つと自動的に消滅してしまいます。
なので、仮出願から12ヶ月以内に本出願を行う必要があります。翻訳文の提出も必要です!
ではまた!ゆるゆる〜。
参考:
https://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/iprsupport/miniguide/pdf/America_USA_sys.pdf