PCT出願の手順について
こんばんは!ゆる特許です。
今日は、PCT出願の手順について書いてみます。
(過去記事:PCT出願とは? PCT出願の基本 - ゆる特許事務所)
ほとんどの書類が専用のソフトを使ってオンラインで特許庁に提出できますが、PCT出願も同様にオンラインで提出できます。
まず、発明の内容が記載された、
明細書、請求の範囲、要約書、図面
は、弁理士や技術者の方にワードで作成していただき、htmlに変換します。
事務では、願書部分を作成します。
専用ソフトの誘導に従って、必要な情報を入力していくと作ることができます。
願書には、整理番号、発明の名称、出願人、発明者、基礎出願、代理人名などの情報を記入します。
まず、気をつける点として、明細書が日本語の場合でも、出願人や発明者については、英語と日本語の両方で表記する必要があるので、英語表記についても事前にクライアントに確認しておきましょう。
それからもうひとつ大切なこととして、指定する国を全指定とするか、日本を除くか、をクライアントに決めていただきます。
原則は全指定です。この場合、基礎出願はみなし取り下げされるためなくなってしまいますが、日本へ国内移行することで新しい出願がうまれます。ブーメランのようですね!この新しい出願の出願日はPCT出願日と同じで、内容もPCT出願と同じです。
もし、基礎出願を残したい場合は、PCT出願する際に、日本を指定国から除きます。そうすることで、PCT出願から国内移行することはできなくなりますが、基礎出願がそのままの出願日と内容で残ります。
最後に、出願手数料が時々改定されますが、ソフトには自動で反映されません。事務所によって、IT部門に依頼したり事務の方がご自分で設定したりさまざまだと思いますが、古い料金体系で出願しないように気をつけましょう。
この願書と明細書などのhtmlを合体させると、PCT出願書類ができあがりです!
専用ソフトを使って、特許庁に提出しましょう〜。
参考:
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_inet/1_operation/guide_07_pct-ro.pdf
では、また!ゆるゆる〜。