ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

特許以外に守られるものって?

こんばんは!ゆる特許です。

慌ただしかった新学期もそろそろ落ちついてきた頃でしょうか。

 

今まで特許権のことを中心に書いていましたが、人々が作り出したものを守ってくれる制度は、他にもあります。

 

「実用新案権」「意匠権」「商標権」です。

 

特許権も含め、これらをまとめて「知的財産権」とよびますが、どのような違いがあるのでしょうか。

 

f:id:yurutokkyo:20180421231558p:plain

(画像は特許庁ホームページより引用)

 

◯特許

発明を保護します。保護期間は出願から20年です。

「〜の薬をつくる方法」や「スピードを早くだせるタイヤ」など、技術的に優れたことを発明した場合に保護されます。審査は厳しく、お金もかかり、何年もかけて登録になります。

 

◯実用新案

物品の構造や形状にかかる考案に限って保護します。

「〜の方法」という発明は、実用新案の対象ではありません。保護期間は出願から10年です。審査請求制度がなく特許よりも簡単に登録になります。

簡単に登録されるので、最初の出願の段階で、登録料も一緒に納付してしまいます!

 

意匠

物品のデザインを保護します。保護期間は、出願からではなく、「登録から」20年です。

車、椅子、カメラ、バッグなど、かっこいいデザインを思いついても、誰かに真似をされ同じような商品を作られると経営が成り立たなくなってしまいます。そのため、簡単に真似されないように、意匠として保護してもらいます。

意匠を出願する際には、前、後ろ、右、左、上、下からみた図や写真を載せます。そうやって立体図を平面的に表現するんですね。審査請求制度はありませんが、特許と同じように、拒絶理由通知が出される場合もあります。

 

商標

マークを保護します。保護期間は、登録から10年で、更新が可能です。

私たちはものを買ったり、サービスを受けるときに、その企業のマークをみて「いい商品だ」とか「この企業のサービスはいい」と、安心して物を買ったり、サービスを受けたりしています。ブランドイメージですね。

同じようなマークをつけた粗悪な商品が出回ったり、低品質なサービスが提供されたりすると、ブランドイメージが傷つけられてしまいます。そのために、商標として保護してもらいます。

 

他にも、「著作権」などがありますが、著作権は、絵、曲、本など、作品が作られたと同時に権利が発生するので、特許庁に申請して得られる権利ではありません。特許庁に申請するものは上記の4つになります。

 

ではまた!ゆるゆる〜

 

参考:特許庁ホームページ