ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

中途受任について

みなさま、こんばんは!ゆる特許です。

 

今日はちょっと番外編ですが、中途受任について書いてみたいと思います。

 

中途受任(中途移管と言ったりします)は、文字通り、他の特許事務所さんが管理している案件を途中から引き継ぐことを言います。

 

そのようなことが起こる理由はいくつかあります。

まず1つ目としては、ある企業(A)が別の企業(B)を買収したり合併したりした場合、企業Bが持っている特許や出願中の案件を、企業Aが普段利用している特許事務所に管理をうつすことがあります。

その場合、案件をうつすだけではなく、特許の権利者や出願中の出願人を企業Bから企業Aに変更する場合もあります。(特許の権利者を変更することを「移転登録」、出願中の出願人を変更することを「名義変更」といいます。)

 

まあ、そういう理由なら致し方ないのですが・・・

特許事務所が絶対さけたい理由としては・・・

「サービスに不満があるから変える」ということです。

特許事務所はサービス業なので、お客様が満足されないと、厳しい結果を受けることになります。たとえば、複数の特許事務所を利用していた企業が、特許事務所の数を絞ることになった時など、ライバル事務所さんとの生き残りをかけた戦いがリアルに見えてきます。怖いですね〜!

 

ともあれ、案件が移管されることになったら、事務所同士は、「とった、とられた」と、いろいろな思いがありますが、特許事務同士は協力して作業をすすめましょう!

 

移管される案件の中には、特許庁に書類を提出するための期限が発生している案件が含まれていることも多いので、期限をおとさないよう、粛々と、協力してすすめたいですね。

 

案件をうつす立場の場合は、できるだけ早く、次の事務所さんに包袋ファイルをわたしましょう。(事務所さんによって、電子データのみ渡す場合もあります。)

期限が発生している案件が含まれていれば、リストなどにまとめて、次の事務所さんにきちんと伝えましょう。

それから、大切な点としては、次の事務所さんが「代理人受任届」を提出して移管が完了してから、「代理人辞任届」を提出しましょう。先に、代理人辞任届を提出してしまうと、代理人がいない空白の時間が発生してしまいます。

 

案件を受け取る立場の場合には、移管されることが決まったら、まず案件の状況を調べましょう。特に庁期限が発生していないかチェックしましょう。

公開されていれば、PlatPatで調べることができます。

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

前の事務所さんからデータや包袋が届いたら、事前に調べておいたこと以外に大切な申し送りがないか確認しましょう。

委任状を取り寄せて、代理人受任届を提出する準備を進めます。もし名義変更(もしくは移転登録)が絡む場合には、代理人受任届ではなく、出願人名義変更届(もしくは移転登録申請書)を提出します。代理人受任届を提出したら、前の事務所さんに報告し、「代理人辞任届」を提出するようお願いしましょう!

 

ではまた!ゆるゆる〜。