ゆる特許事務所

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優先権書類の提出&電子交換について

こんばんは!ゆる特許です。

 

今夜は、優先権書類の提出について書いてみます。

 

パリ条約に基づく優先権を主張する出願をする場合、基礎出願日から1年4月以内に、基礎となる出願の優先権書類を特許庁に提出する必要があります。(特許法43条)

    (パリルート出願とは?パリルート出願の基本 - ゆる特許事務所

 

(パリ条約による優先権主張の手続)

第四三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 

 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。(以下略) 

 

この優先権書類は、各国が発行する基礎出願の情報が書かれた証明書のようなもので、「優先証」ともよびますが、この優先証を出願人から紙でとりよせて、「優先権証明書」という書面に添付する形で特許庁に提出します。

紙でのやりとりのため、出願人から受け取る際に時間がかかったり、なにかと不便な面もありましたが、最近では、これに代わる制度が充実してきています。

 

1. 欧州/韓国との電子的交換

  • 欧州や韓国の特許庁と日本の特許庁が情報を交換しあえるため、優先証の提出が不要です。願書には基礎出願の情報を記入すればOKです。

 

2. 世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)

  • 世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービスを利用して電子交換を行う制度です。近年利用する国が増えており、米国も2017年10月1日にDASシステムに一本化しました。願書にはDASコードを記入する必要がありますので、出願人にDASコードを教えてもらってください。

 

3.台湾

  • 2.の制度を利用していませんが、2.と同様に願書にDASコードを記入することによって、優先証の提出を省略できます。

 

参考:

優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について) | 経済産業省 特許庁

 

この電子交換については、特許法にも記載があるんですね!勉強になりました!   

特許法第43条第5項 

 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

 

ではまた!ゆるゆる〜。