ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

発明者の追加や削除の手続き

こんばんは!ゆる特許です。

今日も1日暑かったですね〜。熱中症には気をつけましょう。

 

今日は、発明者の追加や削除の手続きについて書いてみます。

 

まず、このブログですでに散々登場している「発明者」とは何か、というと、特許法にその定義は書かれておらず、学説によると、

 

発明者とは、当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した者は、発明者とはならない。

 

参考:https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_6/paper07_1.pdf

 

とのことです。特許法に書かれていないんですね!

つまり、その発明が生み出されることに直接関わった人のことをいい、データを作るお手伝いをした人やお金を出すことによりサポートした人は発明者には含まれません。

 

特許事務をしていると、発明者の追加や削除について、結構頻繁に依頼をうけます。

手続きとしては、 出願した内容を「補正する」という形で、「手続補正書」に「宣誓書」という書類を添付して、特許庁に提出します。

 

宣誓書は下記の2種類が必要です。たとえば追加の場合は、

  1. 追加される発明者Aが捺印するための宣誓書:「私Aはこの出願に対して、他の発明者と同等の真の発明者です」と書かれています。
  2. 既存の発明者が捺印するための宣誓書:「発明者Aはこの出願に対して、私たち発明者と同等の真の発明者です」と書かれています

外国の発明者の場合は、英語で書かれた宣誓書に、捺印ではなくサインをし、宣誓書を日本語に訳した訳文ととともに提出します。

  

なお、この手続きは出願が継続中の場合に限り可能なため、特許になってしまうと手続きができません。もし、発明者から宣誓書が返送されるのを待っている間に、特許査定が発送されてしまったら、特許料納付までに手続補正書と宣誓書を提出するようにしましょう。ちなみに、特許料納付期限は1月延長できるので、「外国の発明者から宣誓書が届かない!」というような時には、期限を延長するといいですよ。

 

ではまた!ゆるゆる〜。

 

参考:

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/21_50.pdf