ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

名義変更について

みなさま、こんにちは!

台風が近づいていますが、大きな災害とならないことを祈っております。

 

今日は、名義変更について書いてみたいと思います。

 

(関連記事:中途受任について - ゆる特許事務所

 

名義変更と移転登録は手続が異なるので、まずは名義変更から・・・

 

名義変更は特許法34条の4に書かれています。

第三四条 

4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

一般承継とは合併のことなどをさしますが、これも特許庁への届出は必要です。

5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

 

 

一般的な企業間の権利譲渡による名義変更は、特定承継とよばれます。

特定承継の場合は「出願人名義変更届」、一般承継の場合は「出願人名義変更届(一般承継)」という書類を提出します。

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出願人名義変更届には、「譲渡人は特許を受ける権利を承継人に譲りますよ」と書かれた譲渡証を添付します。ちなみに、まだ特許は登録されていないので特許権をゆずることはできません。ゆずることができるのは、「特許を受ける権利」です!

譲渡証には、

・譲渡人(もとの出願人)の名称、住所、印鑑(外国人の場合はサイン)

・承継人(権利を譲りうけるもの)の名称、住所

・出願番号

・代理人の情報(特許事務所の情報)

が書かれている必要があります。

通常、企業から企業に譲渡される場合、買収などでお金が動く場合がありますが、特許庁に提出する譲渡証にはそれらの金額については記載する必要はありません。

 

それから、代理権を証明するための 委任状も添付します。

(関連記事:委任状について - ゆる特許事務所

 

ひとことで名義変更といっても、単純にA→Bになるだけでなく、

A→B、C(2者に譲る)だったり、

A、B→C(単独の出願人になる)だったり、

A→B→C(譲り譲って、結局別の第三者のものになる!)だったり、

いろいろなパターンがありますので、クライアントの要望をよく確認することが大切です!

 

ではまた!ゆるゆる〜。

 

参考:

各種届(PDF:193KB)

https://www.jpo.go.jp/seido/tetsuzuki_ryuiten/pdf/01.pdf