ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

PCT出願後の流れ_2

みなさま、こんにちは!

 

前回の続きです。

   過去記事:PCT出願後の流れ - ゆる特許事務所

 

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PCT出願は、優先日から18ヶ月経過したあと、WIPO国際事務局によって国際公開されます。その際に発行される公報をWO公報や国際公報とよびます。

 

国際予備審査とは、国際調査機関の見解書に加えて、出願人が国際出願された発明の特許性に関する見解を欲しい際に請求する手続です。国際予備審査を請求する場合、期限がありますので気をつけましょう。

 

それから、国際出願した後に、出願の内容を変更することができます。国際段階で変更しておくと、各国移行したあとに、それぞれの国で、(翻訳文を提出する必要はありますが、)補正の手続きをする必要がなくなります。

補正の方法としては、19条補正と34条補正の2つの方法があります。

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感触では最近は34条補正の方をよく見る気がしますが、どうなんでしょうね〜。

ではまた!ゆるゆる〜。

 

参考:

https://www.jpo.go.jp/seido/tetsuzuki_ryuiten/pdf/02.pdf