欧州特許出願と各国移行について
みなさま、こんにちは。ゆる特許です。
今日は欧州特許出願と各国移行について書いてみます。
日本の出願人が世界の特許を取得する流れとしては、日本の出願を基礎として、
- まずはPCT出願し、その後各国移行する
- パリルート経由で直接各国に出願する
のどちらかになります。(極端な話としては、日本の出願を基礎とせずにいきなりPCT出願したり、いきなり各国に出願することもできますが、あまり見かけませんね。)
「ヨーロッパの国の特許をほしい!」となった場合、「欧州特許出願」という制度があります。
欧州特許出願とは、欧州特許条約(EPC)に加盟している国の出願から登録までをまとめて手続きすることができる制度です。
まずは、欧州特許出願として審査をクリアします。無事に登録となったら、特許を取得したい国を指定することによって、各国の特許を取得することができます。
翻訳文は、欧州特許が付与されてから3か月以内に各国へ提出します。直接各国に提出するよりも時間をかせぐことができるというメリットもあります。
もちろん、取得したい国が決まっている場合や指定国が少ない場合は、PCT出願の指定国を決める段階で、「ドイツ」「フランス」など、各国を指定することもできます。
また、パリルートも同様に、日本の出願を基礎として、欧州出願をすることもできますし、いきなりドイツ出願、フランス出願をすることもできます。
アメリカや中国など、他の国は登録査定が発送されたら、「無事に特許になる」と一安心するのに対して、欧州出願の場合は、特許事務としてまだまだ大事な手続きが残っているということですね。
ではまた!ゆるゆる〜。