ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

実用新案について

みなさま、こんにちは!

今日は、実用新案について書いてみたいと思います。

 

実用新案は、物品の構造や形状にかかる考案に限って保護します。

実用新案法第1条には以下のように書かれています。

第一条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

 

つまり、「〜の方法」という発明は、実用新案の対象ではありません。クライアントから送られてきた出願書類の請求項が、

「〜の方法(英語だと"Method of〜 ")」

と書かれていたら、弁理士や技術者の方と相談しましょう。

 

それから、実用新案は審査請求がありません。出願するとすぐに方式的な審査があり、問題がなければ登録となります。特許の場合、登録となるまでに何年もかかりますが、実用新案はもっとスピーディーに登録となることができます。ただし、保護期間は出願から10年です。特許は出願から20年ですので、簡単に権利を取得できる分、期間は短いですね。

 

審査請求もなく出願してすぐに登録になりますので、出願する段階で登録料も一緒に払ってしまいます。納付する金額の内訳としては(2019年10月現在)、

  • 出願費用 14,000円
  • 登録費用(2,100円+請求項の数*100円)*3年分

を支払います。特許の場合、登録費用は特許査定が発送されて30日以内に納付しますので、全く異なりますね。

 

ちなみに、特許のような拒絶理由通知はありませんが、補正指令が出される場合があります。その際には、拒絶理由通知と同じように期限管理をして応答書を出すようにしましょう。

 

ではまた!ゆるゆる〜。