ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

延長登録出願について

こんにちは。ゆる特許です。

 

今日は延長登録出願について書いてみます。

初めてこの言葉を知る人は、出願なの??登録なの??と耳慣れない感じがされると思います。

 

これは、登録後におこなう、特許期間を延長する手続きです。 

 

まず、みなさんご存知のとおり、「特許の存続期間は出願日から20年」ですね。しかし、お薬などの医薬品は、特許を取得した後でも本当に使っていいのか安全面等を検討し、承認がおりるまでにさらに時間がかかります。その間は特許を使って利益を得ることができないので、承認がおりるまでの空白の期間を保護しようという制度です。5年を上限として延長できます。こちらを「医薬品等の特許権の存続期間の延長」とよびます。

 

もともとこの制度は上記の目的のものでありましたが、法改正があり、審査に時間がかかりすぎた場合も利用できるようになりました。特許の存続期間は「出願日」から計算されるので、たしかに審査に時間がかかってしまうと、特許の権利を使える期間が短くなってしまいますね。こちらの法改正は、2020 年 3 月 10 日以後の特許出願に適用され、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」とよびます。特許出願の日から起算して 5 年を経過した日又は出願審査の請求が あった日から起算して 3 年を経過した日のいずれか遅い日以後に登録された場合に適用できます。

 

特許法では67条2項に「医薬品等の特許権の存続期間の延長」、4項に「期間補償のための特許権の存続期間の延長」(法改正前は2項に書かれてありました)について書かれてあります。

 

(存続期間)

第六十七条

2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。

4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。 

 

67条の2には、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」について書かれてあります。

第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

三 延長を求める期間

四 特許出願の番号及び年月日

五 出願審査の請求があつた年月日

 

対して、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」については、以前は67条の2に書かれていましたが、現在は67条の5に書かれています。

第六十七条の五 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)

四 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容

 

なかなか難しい手続きですが、私も勉強していきたいです!

 

ではまた。ゆるゆる〜。

 

参考:

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/13-shiryou/10.pdf