ゆる特許事務所

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翻訳文の提出について

みなさま、こんにちは!ゆる特許です。

 

さて、今日は、翻訳文の提出について書いてみたいと思います。海外の出願人が日本特許庁に対して手続きをする場合のお話です。

 

パリルートの外国語出願にしても、PCT国内移行の出願にしても、日本語の提出が必要になります。


まずはパリルートの外国語出願から見てみましょう。特許法第36条の2には以下のように書かれています。

 

第三十六条の二 特許を受けようとする者は、外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。 

4 通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。

 

もちろん翻訳文の提出を忘れるなんてことは絶対に避けたいところですが、まとめてみると、

  •  明細書、請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合

   →その外国語書面出願 は取り下げられたものとみなされる。

    (現在は法改正により、特許庁が事前に通知を発行します。)

  •  図面の翻訳文が提出されなかった場合

   →図面が添付されていないこととして取り扱われる。

  •  要約書の翻訳文が提出されなかった場合

   →補正命令及び手続却下の対象となる。

となります。要約書以外は出願そのものがないものとみなされたり、図面がなかったものとみなされるので大問題になりますね。

  

一方で、 PCT国内移行の翻訳文についてですが、特許法には以下のようにあります。

第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

同様にまとめてみると、 

  • 明細書、請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合

   →その国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。

  • 要約書の翻訳文が提出されなかった場合

   →補正命令の対象となる。

図面に関しては、翻訳する箇所がない場合は、図面の翻訳文の提出を省略することができます。その場合は、国際出願時の図面が国内移行後の図面として扱われます。

万が一、翻訳するべき箇所があるのに図面の翻訳文提出を省略してしまった場合は、後日、誤訳訂正書を提出することができます。(もちろん、通常はそのようなことはあるはずがないので、万が一のときは特許庁に確認してくださいね!)

 

ではまた!ゆるゆる〜。

 

参考: 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/07_0100.pdf

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/document/index/08_pp.pdf