ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

拒絶査定について

こんにちは!ゆる特許です。

8月も終わりですね〜。

 

今日は拒絶査定について書いてみます。

審査官が「◯◯な理由で特許にできないよ」と通知するのが拒絶理由通知で、その通知には、意見書と手続補正書を提出して応答すると以前に説明しましたが、それでもなお、「そんな説明じゃ納得できないし、やっぱり特許にできないよ」と通知されるのが、拒絶査定です。残念・・・

 

特許法では、49条「拒絶の査定」に

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 

とかいてあります。あとはずらずらと書いてあるので省略します。どうやら、49条に、審査官が出願人に「特許にできないよ」と言うことが許されている内容が記載されているようです。

 

そして、50条「拒絶理由の通知」として、
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
とかいてあります。つまり、
49条に従って「拒絶すべき旨の査定(つまり拒絶査定)」を出したいが、
50条があるから先に拒絶理由通知を出すってことのようです。
 
特許事務にとっては、拒絶理由通知も拒絶査定もよく見る書類ですし、拒絶理由通知の後に拒絶査定が発送されると漠然とはわかっていましたが、法律としては、AからBじゃなくて、Bを出したいがその前にAを出すって考え方なんですね!ほえ〜。勉強になりました。
 
ではまた!ゆるゆる〜。