ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

拒絶審決とは?

こんにちは!ゆる特許です。

三連休ですが、みなさん、いかがおすごしですか?気持ちのいい秋晴れが続いてますね~。

今日はそんな秋晴れとは正反対(笑)、拒絶審決について書いてみます。審決拒絶と言ったりもします。

拒絶査定を受け取って不服審判請求を提出してもなお、審査官が納得しない場合に、拒絶審決がだされます。

 (拒絶査定については、http://yurutokkyo.hatenablog.com/entry/2017/09/17/161646

 

特許法を見てみると、156条と157条に書いてあります。

(審理の終結の通知)
第百五十六条 
〜略〜
4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 
(審決)
第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。
2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一 審判の番号
二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 審判事件の表示
四 審決の結論及び理由
五 審決の年月日
3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
 

「審決があつたときは、審判は、終了する。」とは、「審判のステージは終了して、次の審決のステージにうつります」ということですね、きっと。 

 

拒絶審決なんて受け取ったら、もうそれはえらいこっちゃです。これに反論するためには、知的財産高等裁判所(略して、知財高裁と言います。)に、特許庁を相手に、審決取消訴訟を起こすことになります。裁判ですよ!

 

原告:出願人(代理人として特許事務所の弁理士が関わります)
被告:特許庁
となるわけです。

「この審決の結果は納得できないから、取り消せ!」という裁判です。どうしても必要な特許は、このような方法を使ってでも獲得していこうとします。


事務の仕事としては、まずはクライアントに審決を受け取ったことを連絡することになります。大抵は諦めることが多いかと思いますが、訴訟に進むことになったら、訴訟専門の担当者にバトンタッチする事務所もあるでしょうし、そのまま審決の担当者が担当する事務所もあるでしょう。(訴訟関係についてはのちほどご説明していきたいと思います。)

ではまた!ゆるゆる〜。