出願維持年金について
みなさん、こんにちは。ゆる特許です。
花粉症の方にとっては辛い季節ですが、ポカポカと天気のいい日が続きますね。
もうすぐ春の予感です!
今日は、出願維持年金について書いてみます。
出願維持年金とは、登録になる前から、出願を維持するために毎年支払う年金のことです。
日本では、登録になった後から年金の支払いが発生するので、出願維持年金制度はありません。
参考:
出願維持年金制度のある国は、
欧州、ブラジル、オーストラリア、カナダなどです。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2006/toukei/06-12-01.pdf
(特許庁より)
この表をみると、中国やロシアも出願した年を1年目としていますが、登録になった時点で納付すればいいようです。
出願維持年金制度のある国は、中間処理などと並行して年金支払いもすすめなければいけません。2つの期限管理が同時に進むのでややこしいですね。大手の特許事務所だと年金専門の事務の方がいる場合もあります。
欧州出願の場合は、欧州出願が維持されている間は欧州特許庁に支払い、各国に移行されたら年金の支払いも各国に支払うことになります。
欧州出願については、また、あらためてまとめてみます!
ではまた!ゆるゆる〜。