分割出願の審査請求について
こんにちは!ゆる特許です。
今日は、分割出願の審査請求について書いてみます。
そもそも、審査請求は出願から3年が期限となっていることは以前にお伝えしました。
特許事務の経験がある方は、分割出願の審査請求期限は「30日」と覚えてらっしゃる方が多いです。それはどのような仕組みでしょうか?
審査請求について書かれてある特許法48条の3をみてみましょう。
第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
分割出願は第2項の
「第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願」
にあたります。第2項は第1項の例外として書かれていますね。
つまり、分割出願の審査請求期限であっても、
- 基本的に出願日から3年
- ただし、その期限をすぎている場合は、分割出願を庁提出した日から30日
となります。
分割出願の出願日は、分割出願を提出した日ではなく、親出願の出願日と同日とみなされます。ですので、ほとんどの分割出願の場合、親出願の審査請求期限はとっくにすぎているので、第2項の例外としての「分割出願を庁提出した日から30日」が適用されるのです。
まれにですが、出願をしてからすぐに分割出願をする場合があります。その場合は、第2項の例外が適用されず、第1項に書かれている「出願から3年」、つまり、親出願の審査請求期限と同日となります。
どの事務所さんもデータベースで審査請求期限を管理していると思うので、期限管理を間違うことはないと思いますが、今回の仕組みを知らない方も意外に多いので、勉強になれば幸いです。
ではまた!ゆるゆる〜。