不服審判請求とは?
こんにちは〜。
台風が心配な三連休、みなさん、いかがお過ごしでしょうか?
特許事務は主に平日に勤務するので、ご自宅で過ごされている方が多いのではないでしょうか。
さてさて、今日は前回の続きで、不服審判請求について書いてみたいと思います。
拒絶査定が発送されると、それに反論するためには、「不服審判請求」という手続に進みます。
特許法には、121条に書かれています。
(拒絶査定不服審判)第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
拒絶査定を受け取ってから、3月以内に「審判請求書」という書類を提出します。
ちなみに、外内事務が担当する海外の出願人(在外人)に対する期限は4月となります。
根拠はこちらです。特許庁HPより↓
「審判請求書」の様式については、下記をご覧ください。
事務的に大事なことは、一番下に「包括委任状番号」を書くことになっている点です。
ある発明に対して、出願の段階から代理人として関わっていたとしても、審判請求書を提出する際には、あらためて、代理権を証明する必要があります。
出願時から審判へとステージが変わるためです。
もし包括委任状をもらっていない出願人であれば、この時点で委任状をとりよせる必要があります。もし共願人がいれば、共願人の委任状も必要ですので、忘れないようにしましょう。
ではまた!ゆるゆる〜。