分割出願ができる時期について
こんにちは。ゆる特許です!
今日は、分割出願ができる時期について書いてみます。
分割出願は特許法第44条に記載があります。
第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
まとめると、
- 出願をしてから、最初の拒絶理由通知が発送されるまで
- 拒絶理由通知の応答期間内
- 拒絶査定が発送されてから3ヶ月以内(在外人は4ヶ月)
- 特許査定が発送されてから30日以内(納付期限まで)
となります。
分割出願はいつでもできるわけではないのですね!
図では、赤線の部分です。
拒絶理由通知は複数発送される場合がありますが、それぞれの応答期間内は分割出願できます。
特許査定時に関しては、例外として、前置特許の場合は分割出願ができません。前置特許とは、拒絶査定後に再度審査段階(前置審査)に戻った上で特許査定となることです。「拒絶査定時など、特許査定に至るまでに分割出願をする機会は十分ありましたよね?だから特許査定時には再度の機会はあたえませんよ」という考えのもと、分割出願できないのです。
それから、登録されてしまうと分割出願はできません。特許料を納付して1週間しないうちに登録されますので、もし、特許料納付した後に分割出願の指示があった場合には、まずは登録されていないか特許庁に確認しましょう。納付した後でも、特許査定が発送されてから30日以内であり、まだ登録されていなければ、分割出願をすることができます。
分割出願ができる時期を理解して、クライアントから「分割したい」という要望があった時には説明できるようにしておきたいですね!
ではまた。ゆるゆる〜。