ゆる特許事務所

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意匠権について

みなさま、こんばんは。

 

今日は意匠権(いしょうけん)について書いてみます。

 

  過去記事

  http://yurutokkyo.hatenablog.com/entry/2018/04/21/235246

 

意匠権とは、物品のデザインの保護をするための権利です。法律としては、特許法とは別に、意匠法という法律が適用されます。

意匠とは何かについて、意匠法では第2条に書いてあります。

第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

 

具体的には、 

  1. 物品と認められるもの (建築物、キャラクター、ショーウィンドウのディスプレイ、花火などはNG)
  2. 物品自体の形態 (ネクタイの結び目の形態などはNG)
  3. 視覚に訴えるもの(肉眼で認識されるもの)
  4. 視覚を通して美感を起こさせるもの

         (http://www.inpit.go.jp/blob/archives/pdf/design.pdfより)

であることが意匠権を受ける要件となります。

 

今はやりのゆるキャラも意匠権で保護されると思えますが、キャラクターは商標での保護になるようです。

 

他に特徴的な意匠としては、

  • 物品の一部分の形態について意匠登録を受けようとする部分意匠
  • 意匠登録の日から最長3年間公開を遅らせることができる秘密意匠
  • スプーンフォークセットなどの組物の意匠

があります。

  

出願から登録までの流れは特許とほとんど同じです。審査請求制度はありません。

https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/designl/

 

ところで、話は飛びますが、意匠法は1888 年(明治 21 年)からあるらしいです!

https://www.jpo.go.jp/seido/rekishi/rekisi.htm

知的財産の世界は意外に古いんですね。 

 

それから、保護期間が5年延長されるようですね。今月5日に特許庁が法改正の素案を提出したとのことです。知りませんでした!勉強になります。

 

ではまた!ゆるゆる〜。