意匠権について
みなさま、こんばんは。
今日は意匠権(いしょうけん)について書いてみます。
過去記事
http://yurutokkyo.hatenablog.com/entry/2018/04/21/235246
意匠権とは、物品のデザインの保護をするための権利です。法律としては、特許法とは別に、意匠法という法律が適用されます。
意匠とは何かについて、意匠法では第2条に書いてあります。
第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
具体的には、
- 物品と認められるもの (建築物、キャラクター、ショーウィンドウのディスプレイ、花火などはNG)
- 物品自体の形態 (ネクタイの結び目の形態などはNG)
- 視覚に訴えるもの(肉眼で認識されるもの)
- 視覚を通して美感を起こさせるもの
(http://www.inpit.go.jp/blob/archives/pdf/design.pdfより)
であることが意匠権を受ける要件となります。
今はやりのゆるキャラも意匠権で保護されると思えますが、キャラクターは商標での保護になるようです。
他に特徴的な意匠としては、
- 物品の一部分の形態について意匠登録を受けようとする部分意匠
- 意匠登録の日から最長3年間公開を遅らせることができる秘密意匠
- スプーンフォークセットなどの組物の意匠
があります。
出願から登録までの流れは特許とほとんど同じです。審査請求制度はありません。
https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/designl/
ところで、話は飛びますが、意匠法は1888 年(明治 21 年)からあるらしいです!
https://www.jpo.go.jp/seido/rekishi/rekisi.htm
知的財産の世界は意外に古いんですね。
それから、保護期間が5年延長されるようですね。今月5日に特許庁が法改正の素案を提出したとのことです。知りませんでした!勉強になります。
ではまた!ゆるゆる〜。