ゆる特許事務所

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分割出願の出願人と発明者について

 

こんばんは!ゆる特許です。

 

今日は、分割出願の出願人と発明者について書いてみます。

 

まず出願人についてですが、前回お知らせしたとおり、分割出願は特許法第44条に記載がありますが、その第1項に下記のように書いてあります。

 

第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

 

つまり、「特許出願人は、......新たな特許出願とすることができる。」と規定されており、原出願の出願人と分割出願の出願人は、一致していなければいけません。出願人以外は分割出願できない、ということですね。

  参考:https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/pdf/bunkatu_kizyun/01.pdf

 

次に発明者についてですが、基本的には親出願と同じである必要がありますが、名前が変わったり、人数が変わったりすることは認めているとのことです。その場合は、願書の一番下部分に【その他】欄を設けて、変更された旨を記入するようにしましょう。

 

分割出願の発明者は原出願と同一を原則としますが、婚姻等による氏名の変更や発明内容の分割により発明者も分離するような場合は、上申書又は分割出願の願書の【その他】の欄 に変更されている理由を記載してください。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/00_00all.pdf 723ページ

 

分割出願に係る発明者については、方式審査において、分割出願ともとの出願の発明者の同一性を確認しています。ただし、出願の分割に係る新たな出願については、もとの出願の発明者のうちの一部の者のみが発明者であることも想定され得るため、当該一 部の発明者のみを分割出願の発明者とすることも可能です。その場合、分割出願又は変更出願の願書には、当該分割又は変更出願に係る発明者のみを記載し、併せて、【その他】の欄を設け、その旨を記載してください。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/00_11.pdf 13ページ

  

ちなみに、この分割出願に関しては、特許の世界では家族にたとえて、親(元となる原出願)、子(分割出願)、孫(分割出願のさらに分割出願)…なんて呼び方をしたりします(笑)おもしろいですね〜。

 

ではまた!ゆるゆる〜。