韓国特許法について
みなさま、こんにちは。ゆる特許です。
ついに入りましたね、10連休。いかがお過ごしでしょうか。
今日は、韓国特許法について書いてみます。
特許を取得するまでの主な流れとしては、日本とほぼ同じです。
まず出願についてですが、日本企業が韓国の特許を取得しようとする際には、PCT国内移行やパリルートを利用することがほとんどだと思います。
韓国では、
PCT国内移行の場合、
- 国内書面の提出期限は、優先日から31月(日本の場合は30月)
- 翻訳文提出期限は、国内書面提出日から1月(日本の場合は2月)
パリルートの場合、
- 外国語出願は、英語のみ可能(日本の場合はすべての言語が可能)
- 翻訳文提出期限は、優先日から1年2月(日本の場合は1年4月)
です。
また、審査請求期限は、出願日(国際出願日)から3年です。日本と同じですね。
さらに、拒絶理由通知への応答期間は、2月(4月までは延長可能)です。在外人も同じです。
韓国で拒絶理由通知が発送された場合、そのまま送られてきても読めませんから、日本語訳をつけて送るように依頼することが多いです。その場合、翻訳に時間がかかると、日本の事務所に送られてきたときには、すでに応答期限まであまり時間が残っていないことが多いです。速やかにクライアントに送付することが大切ですね。
ではまた!ゆるゆる〜。