ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

拒絶理由通知の基本

こんにちは!ゆる特許です。

 

今日は、拒絶理由通知について説明します。

出願、審査請求したあと、そのまま特許査定が出て特許になるのがいちばん理想ですが、残念ながら、なかなかうまくはいかず、大半は拒絶理由通知という書類が発送されます。簡単に説明すると、審査官が「〇〇な理由で特許にはなりません」と伝えてくる書類です。

特許になるための主な要件として、「新規性」と「進歩性」というものがあります。

新規性:公然に知られた発明でないこと(特許法29条第1項)。つまり、誰も知らない発明でないとダメですよ、ということです。
進歩性:その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができないこと(特許法29条第2項)。つまり、同じ分野の専門家が考えつくようではダメですよ、ということです。

これらの要件を満たせないときに、過去に同じような内容で出願された発明の公報を引用文献として、拒絶理由通知が発送されます。

これに対して、出願人(または代理人である弁理士)は、意見書や手続補正書を提出します。応答期限は国内の出願人は拒絶理由通知の発送から60日(2月延長可能)、外国の出願人は3月(3月延長可能)です。(延長については拒絶査定不服審判後は制度が異なります)
 
特許事務は何をするかというと、拒絶理由通知をお客様に送ったり、弁理士が作成した意見書や手続補正書をチェックしたり、特許庁に提出したりします。
特許庁書類のチェックは、はじめは難しいかもしれませんが、徐々に慣れてきますよ。
 
ではまた!ゆるゆる〜。