ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

米国_IDSについて

おはようございます!ゆる特許です。

 

今日は、米国のIDS制度について書いてみます。

 

内外特許事務の方々にとっては、米国出願といったらIDSに関する事務業務が常にある、というぐらい大切な制度です!

 

IDSとは、Information Disclosure Statementの略で、情報開示陳述書のことをいいます。

「米国出願の出願人は、自ら知っている先行技術文献を審査官に情報開示陳述書(IDS)によって提出しなければならない義務があります」という制度です。(先行技術文献とは似たような発明に関してすでに出願されていた場合に、その発明の内容が書かれた文献のことをいいます)

 

 つまり、似たような発明が過去に出願されていることを知っているなら報告しなさい、ってことです。

 

実は、米国は、日本のような審査請求制度がありません。出願したら、すべての出願が審査されるため、そのようなところにも関係しているのかな〜と思います。すべて審査するから、審査に必要な資料は用意しておきなさい、というような。。。

 

開示する期間としては、その米国出願が出願されてから特許証が発行されるまでです。

 

開示すべき情報としては、関連する外国出願の審査で引用された引用文献の情報です。(関連する外国出願のことをファミリーと言ったりします。)

 

なお、前回のブログでお知らせした仮出願の段階では、審査がおこなわれないため、情報開示の義務はありません。また、分割出願などで親と同じ引用文献があげられた場合も開示しなくていいそうです。

 

では、実際に、内外事務の方々は何をするかというと、同じ発明を日本、中国、EPなどのいろいろな国で特許をとろうとすると、それぞれの国で拒絶理由などの通知がでますよね。その際に、まず、米国のファミリーはないか確認します。もしファミリーがあれば、米国代理人に、通知書に書かれている引用文献の報告をするという業務を行います。

3ヶ月以内であれば無料で提出できるので、通知が出たら、速やかに米国代理人に知らせましょう。あとは、米国代理人がUSPTO(米国の特許庁)に提出してくれます。

ファミリーの管理については、データベースで管理したり、包袋(ほうたい。紙のファイルのこと)に書いたり、事務所によっていろいろだと思いますが、報告忘れがないようにしないといけませんね〜。

 

ではまた!ゆるゆる〜。