審査請求料、特許料の減免制度について
こんばんは!ゆる特許です。
特許事務員のみなさんに朗報です!
なんと、審査請求料、特許料の減免制度の手続きが大幅に簡略化されるそうです!
やった〜(笑)
新たな特許料等の減免制度が始まります(審査請求料・特許料(第1年分~第10年分)) | 経済産業省 特許庁
今までは、審査請求書や特許料納付書とは別に、軽減申請書と証明書を提出する必要がありました。証明書については、クライアントに株主名簿や登記簿を用意していただく必要がありましたし、特許事務側でも、それらの書類を特許庁に提出する場合と経済産業局に提出する場合があり、なにかと確認が必要な手続きでした。
この制度は在外人(外国の出願人)にも適用されますが、在外人向けに細かい規則がなく、「日本の書類に適するような書類」を提出してもらうことになっているため、必要な書類についてクライアントになかなか伝わらず、何度もやりとりを往復させたことがありました。
新制度では、まず、軽減申請書や証明書を提出する必要がなくなり、審査請求書や特許料納付書に、それぞれ【手数料に関する特記事項】や【特許料等に関する特記事項】を記載するだけになります。
また、新制度と旧制度のどちらを適用するかについては、審査請求日が施行日(2019年4月1日)の前か後かで判断するそうです。
*画像は特許庁HPより抜粋
それにしても、この複雑な手続きがどうして簡素化されたのか、いろいろ調べてみましたが、はっきりとは書いてあるのは見つけられませんでした…
審査請求料が同日付で値上がりするので、その対応策のような感じでしょうか。(アメとムチ??)
出願審査請求料改正のお知らせ(2019年4月1日施行) | 経済産業省 特許庁
簡素化されて利用しやすくなると、対象の出願人にとっては、より積極的に特許をとりにいけるのでいいですね!特許事務員にとってもありがたい話です。
ではまた!ゆるゆる〜。