情報提供について
こんにちは!ゆる特許です。
今日は、情報提供について書いてみようと思います。
以前、異議申立をご紹介したことがありましたが、異議申立は特許後に「この発明が特許になるのはおかしい」と訴えるのに対し、情報提供は、出願後に、いつでも、だれでも行うことができます。目的としては異議申立と同じで、特許になることを阻止するための手続きです。
ライバル会社がおなじような研究について出願したことかどうかは、その出願が公開されたときにわかりますが、「特許をとられるとまずいぞ」となった際に、情報提供を行います。過去に似たような出願があることを特許庁に知らせて、新規性や進歩性を満たしていないことを訴えて特許になることを阻止します。
ところで、情報提供をする側も、似たような研究をしていることがばれてしまうので、その出願を見張っていることを出願人側には知られたくありませんね。そこで、情報提供は匿名で手続きすることができます。
匿名とは何やら、告げ口しているような感じがしますが。。。
私個人的には、匿名で手続なんて、影でコソコソしている感じがたまらないですけどね(笑)
具体的な手続についてですが、書類としては、「刊行物等提出書」を提出します。刊行物等提出書内に記載する参考文献の添付は省略することができます。
書類例(特許庁より):
匿名にしたい場合は、提出者の箇所に「匿名」と記載します。オンラインで提出する際にも、同じように「匿名」と書くことで代理人名やクライアント名を伏せることができます。
オンライン手続においてPDFまたはJPEGイメージを添付する場合、ファイルのプロパティなどに作成者情報が設定されている場合がありますので、匿名を希望される場合は御注意ください。
と書いてありますが、ファイルのプロパティの情報を必ず確認しましょう。
ここが事務員の腕の見せ所ですよ(笑) このあたりの細かいところは事務員に任せている事務所が多いはずです。これに気がつかず提出してしまうと、刊行物等提出書を「匿名」で提出してもすべてが台無しです。。。
ちなみに、反対の立場として、情報提供を受けてしまった場合(つまり出願人側の場合)は、特許庁から「刊行物等提出書が提出されました」と書かれた通知書が届くことで知ることができます。事務所によって対応は異なると思いますが、この通知書そのものに回答する義務はありませんので、クライアントに連絡して判断を仰ぐような形になるでしょう。
ではまた!ゆるゆる〜。
参考情報: