韓国の情報提供制度について
こんにちは!ゆる特許です。
お天気がよくない週末となりましたね。
さてさて、前回は情報提供について、前々回は韓国特許法についてお知らせしましたが、韓国の情報提供はどうなっているか調べてみました。
韓国で情報提供をするとなると、技術的な内容は弁理士や技術者の方が担当されますが、事務的な手続きは内外事務の方が担当されることになるかと思います。間に韓国代理人が入るかたちになりますね。
韓国の情報提供については、だれでも、出願継続中にいつでも、情報提供することができます。(第63条の2)
情報提供者はだれでも可能という点について、日本の異議申立のように、ダミーの名前を利用することができるそうですが、日本の情報提供のように匿名で提出することはできません。
また、情報提供されたことは、出願人には通知されないそうです。日本の場合は、出願人に「通知書」が発送されますね。
反対に、情報提供者側には、拒絶決定や特許決定の結果が通知されるそうです。これは日本にはない制度ですね。情報提供者が自分から情報を取りにいけばとれますが、特許庁から教えてくれるということはありません。
韓国と日本で微妙に制度が異なりますので、担当をされることになったらポイントを押さえておくといいですね。
ではまた!ゆるゆる〜。
参考: