ゆる特許事務所

特許事務員による特許事務員のためのブログです。特許法をはじめ、特許事務に関わることをゆるゆると書いています。よろしくお願いいたします!

審査請求の基本

こんにちは!ゆる特許です。 

 

今日は、「審査請求」について、説明してみます。(「出願日がなぜ重要なのか」については説明が難しいのでそのうちにします!ゆるゆる~。)

 

審査請求とは、「特許を取得できるかどうか、出願した内容を審査してください」と特許庁に申請する手続きですが、特許法では主に48条の3に書かれています。

 

まず、大切な点としては、出願から3年という期限があります。

「期限管理」は特許事務の最も重要な仕事です。期限を逃すことを、「落とす」とか「徒過する」などと言いますが、審査請求期限を含め、期限を落とすことは、特許事務員として絶対に避けなければいけません。平成26年の法改正により、審査請求期限を徒過した場合の回復措置もとられるようになりましたが、今のところ回復が認められた案件はないようですので、引き続き期限管理の大切さは変わりませんね。

 

また、審査請求をする際には特許庁にお金を払う必要があります。

審査請求料の計算方法は、118,000円+(請求項の数×4,000円)で結構なお金がかかります。出願人は、お金をかけてでも本当に特許取得したいのか、この段階でもう一度よく検討することになります。出願人が「この出願は必要ない」と判断した場合は、審査請求をしません。審査請求しないと、出願を取り下げたとみなされます。

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ではまた!ゆるゆる~