識別番号について
みなさん、こんにちは!
また台風が近づいてきていますね。
今日は識別番号について書いてみます!
特許庁に出願する際に、出願人の情報として、
- 住所又は居所
- 氏名又は名称
が必要です。
ただ、一度出願するとそれらの情報が9桁の識別番号に紐づけられます。識別番号が付与されると、その後、その出願人に対して手続したい場合は、
- 識別番号
- 氏名又は名称
を記載します。住所を細かく記入する必要がなくなり、とても便利です。
名称と住所が同じでないと使えないので、もし住所が異なれば、新たな識別番号が付与されてしまいます。
国内の出願人の場合、そのようなことはほとんどありませんが、外国の出願人の場合、PCT国内移行の際にWO公報の住所がバラバラだったり、パリルート出願の場合でも依頼された出願内容が統一されていなかったりして、ひとつの出願人につき、複数の識別番号が付与されてしまうことがあります。
郵便番号がついている、ついていないぐらいの違いであれば、同じ識別番号を使用できますので、安易に識別番号を増やさないようにする方がいいでしょう。
どうしてかというと、包括委任状をいただいている場合、包括委任状番号はひとつの識別番号に紐づけられるので、複数の識別番号を使っていると、紐づけられていない番号を使用している案件には、包括委任状番号を使用できないという事態になってしまうからです。そのような事態になった場合には、クライアントから新たに包括委任状をいただくわけにはいかないので、識別番号を統合する手続きをしましょう。識別番号重複届出書を提出することで簡単に手続きできます。
それから、ひとつの出願人に対して付与された識別番号は他の特許事務所と共有できます。ある事務所が、識別番号の住所変更や名称変更の手続きをすると、その識別番号を使っている案件すべてに影響をうけますので、「知らないうちに住所が変わっていた!」というのもよくある話です(笑)
ちなみに、登録後は、案件ごとの管理になり、識別番号は使用できません。もし名称変更や住所変更をしたい場合でも、一案件づつ表示変更届を提出することになります。
ではまた!ゆるゆる〜。
参考:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/s09.pdf